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いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
今回は健康増進法改正案が閣議決定されたというニュースを取り上げてみます。
厚生労働省HPより
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
改正案の内容
2020年4月1日から施工されます。
飲食店を以下のようにグループ分けして、それぞれに喫煙に対してのルール決めがなされています。
主に大規模事業者
該当要件
- 2020年4月1日以降に開業した店
- 資本金5,000万円超の飲食店
- 客席面積100㎡超の飲食店
店舗の対応
- 全面禁煙にするか
- 喫煙室を設置するか
- 加熱式タバコの専用室を設置するか
- 喫煙室と加熱式タバコの専用室の両方を設置するか
*いずれにせよ、客席で紙巻タバコを吸いながらの飲食は出来ません。
主に中小規模事業者
該当要件
- 2020年3月1日以前に開業していて、個人経営もしくは資本金5,000万円以下で、客席面積100㎡以下の3つの条件をそれぞれ満たしている場合。
店舗の対応
- 喫煙や分煙などの環境ルールを掲示することで、現状維持が可能
*ただし、喫煙・禁煙の標識や喫煙専用室の環境が基準を満たしていなければペナルティが科せられる。
既存設備の改修も必要になってくるかもしれません。
A・B共通事項
- 喫煙可能な場所では未成年者は働かせてはならない
- 喫煙可能な場所に20歳未満のお客さまは入ることができない
喫煙可能な場所に20歳未満の未成年者が入れないのは厳しいですね。
シフト組めないとかも・・・