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いつも当ブログを読んでいただきありがとうございます。
今回は「働き方改革」の基本部分をまとめてみました。
店舗の運営方法や、働き方に変革が必要なのは間違いないんですが、法律でぐりぐりって押し込まれると少し反発する気持ちも湧いてきます(苦笑)
とはいえ、斜めに構えていても始まりませんので、今回のブログでは中小零細企業も内容をよく理解してもらい、今動かなければならないことが何かを提案していきます。
さっそく本題に入っていきましょうか!
長時間労働の解消
読んで字のごとく残業時間を減らしましょうって話です。
残業時間の上限規制
残業(時間外労働)の話に入る前に法定労働時間と法定休日について確認しておきましょう。
【法定労働時間】
1日8時間、週間で40時間まで
【法定休日】
休日は最低で週に1日もしくは4週で4日の取得
飲食店をはじめほとんどの事業所では、法定労働時間を超えて働いてもらうために36協定という労使協定が結ばれています。
【36協定(サブロク)】
残業は1か月45時間まで、1年間で360時間を上限として可能になり、法定休日に出勤してもらうことも可能になります。
さらに、特別条項として36協定上で盛り込んでおけば残業の上限を超えて働いてもらうことも可能でした。。。
36協定について過去形で話をしましたが、、、
そうなんです。
36協定で特別条項を盛り込んでいても、残業の上限規制の網が張り巡らされました。
また、今回の働き方改革で限度時間を超えた場合はペナルティが発動する仕組みになりました。。。
↓↓ 残業してもらうことが前提だと、結構、組み立てが難しくなっています。
【残業規制】
・月45時間を超えるのは年間で6ヶ月までとすること
・多い月でも100時間未満であること
・2~6ヶ月の平均で80時間以内であること
・1年間で720時間以内であること
これに違反すると、以下のペナルティが課せられます
【罰則】
6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金
中小企業の定義について説明しておくと
資本金 | 常時雇用労働者 | |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
それ以外 | 3億円以下 | 300人以下 |
年次有給休暇の取得義務
年間で10日以上の有給休暇が与えられる労働者には最低でも年に5日の有給休暇を取得させる義務がある。
具体的には、
使用者が該当従業員の希望を聞いて、その希望を踏まえて取得時季を指定します。両者の協議の元で計画的に取得してもらうって話ですね。
違反すると、残業同様のペナルティが課せられます
【罰則】
6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金
有給を計画的にとらせていかないと年度末でエライ騒ぎになりますよ!!
飲食店でやるべきこととして
まずは今までの当たり前をひっくり返さなければなりません。
あなたの労務管理に対しての意識を変えることが最優先です。
また、労務管理上では各従業員の労働時間をリアルタイムで把握できる仕組みが必要になってきます。
そして、労働時間が圧縮される中で、パフォーマンスを下げないためには生産性を高めるしかありません。
メニューやオペレーションの見直し、ITや機械の導入、スタッフの教育にあり方、営業時間や定休日なども見直しする必要があるでしょう。
最後に
店の改革が進めば体質も強化され、従業員の定着率も上がり勝ち組となって生き残っていけるでしょう。
反対に臭い物に蓋をする式でごまかそうとすれば、遅かれ早かれ生存競争から脱落していくことになると思います。
参照元:厚生労働省HP
参考 「働き方改革」の実現に向けて |厚生労働省